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J-1ビザの種類と取得方法まとめ:研修・オーペア・サマーまで

最終更新日: 2026年5月23日

J-1ビザの種類と取得方法まとめ:研修・オーペア・サマーまで

J-1ビザはアメリカ国務省教育文化局(ECA)が指定する教育・文化交流プログラム向けの非移民ビザで、現在は「BridgeUSA」というブランド名で運用されています。国務省が定めるカテゴリーは全15種類あり、研究者向けから大学生のサマージョブ、住み込み育児のオーペアまで目的別に細かく分かれているため、自分に当てはまるカテゴリーを最初に特定することが申請の出発点になります。

Last updated: May 23, 2026

J-1ビザの15カテゴリー一覧

BridgeUSAの公式カテゴリーは以下の15種類です。それぞれ滞在期間、対象者、スポンサー団体の種別が異なります。

カテゴリー

対象者

最長滞在期間

Professor
大学などで講義・研究を行う教授
5年
Research Scholar
研究機関での研究者
5年
Short-Term Scholar
短期滞在の研究者・講演者
6か月
Trainee
学位+実務経験を持つ研修生
18か月
Intern
現役学生または卒業後12か月以内
12か月
College and University Student
大学・大学院の正規留学生
学位取得まで
Teacher
初等・中等教育の教員
5年
Secondary School Student
中学・高校交換留学生
学年度
Specialist
特定分野の専門家
1年
Alien Physician
卒後医学教育・研修を受ける医師
通常7年
Camp Counselor
サマーキャンプの指導員(18歳以上)
4か月
Au Pair
18〜26歳の住み込み育児スタッフ
1年(最大2年延長可)
Summer Work and Travel
大学生の夏休み就労・旅行
4か月
Government Visitor
政府機関が招聘する訪問者
18か月
International Visitor
国務省が指定する公式訪問者
1年

どのカテゴリーに該当するかによって、スポンサー団体、必要書類、費用、帰国義務の有無まで変わってきます。

主要カテゴリーの要件と特徴

日本人申請者の中で利用が多いのは、Trainee、Intern、Au Pair、Summer Work and Travel、Research Scholarです。それぞれの要件を整理します。

Intern(インターン)

対象は現役の大学生・大学院生、または卒業後12か月以内の社会人です。専攻分野または直近の職務と直結する内容での実務研修が条件で、最長12か月滞在できます。受入企業はトレーニング・プラン(DS-7002)を作成し、ホストが評価・指導することが求められます。

Trainee(研修生)

Internより一段上の社会人向けカテゴリーで、最長18か月。要件は次のいずれかです。

  • 専門分野の学位+同分野で1年以上の実務経験
  • 同分野で5年以上の実務経験

キャリアアップ目的の研修に使われ、Internと同じくDS-7002のトレーニング・プランが必須です。

Au Pair(オーペア)

アメリカ家庭に住み込み、子どもの育児を担当しながら現地文化を体験するプログラムです。

  • 年齢18〜26歳
  • 英語で日常会話ができること
  • 中等教育(高校)以上を修了
  • 身元調査(バックグラウンドチェック)通過
  • 健康診断クリア

2025〜2026年の国務省規定の最低週給は$195.75(連邦最低賃金から部屋・食事控除を反映)、EduCare Au Pairは週$146.81です。就労上限はスタンダードで1日10時間・週45時間、EduCareは週30時間に制限されます。さらにホストファミリーは年間最大$500の教育手当を支払う義務があります。

Summer Work and Travel(サマーワークトラベル)

海外の大学に在籍する学生が、長期休暇中の最長4か月、アメリカでアルバイトをしながら旅行できるプログラム。リゾート地のホテル、テーマパーク、レストランなどでの就労が中心です。

Research Scholar / Professor

大学・研究機関で研究または講義を行う人向け。最長5年滞在可能で、ポスドク、客員研究員、客員教授がこのカテゴリーを使います。Short-Term Scholarは6か月以内の短期招聘用です。

必要書類チェックリスト

カテゴリーを問わず共通する基本書類と、カテゴリー別に追加される書類があります。

共通書類

  • 有効なパスポート(米国滞在予定期間+6か月以上の残存有効期間)
  • DS-2019(指定スポンサー団体が発行する資格証明書)
  • DS-160(オンライン非移民ビザ申請書)の確認ページ
  • SEVIS I-901手数料支払い証明
  • ビザ申請手数料(MRV)支払い証明
  • 顔写真(DS-160規格)
  • 大使館・領事館の面接予約確認書
  • 英文の財政証明(滞在費を賄える証明)

カテゴリー別の追加書類

  • Intern / Trainee:DS-7002トレーニング・プラン、在学証明または卒業証明、職務経歴書
  • Au Pair:身元調査結果、健康診断書、保育経験を示す書類、運転免許証、推薦状
  • Research Scholar / Professor:受入機関の招聘状、研究計画書、CV、博士号などの学位証明
  • Summer Work and Travel:在学証明、夏休み期間を証明する書類、雇用先のジョブオファー

申請ステップ

J-1ビザの申請は次の流れで進みます。

  1. カテゴリー選定とスポンサー探し:国務省指定のスポンサー団体(2023年時点で4,209団体が指定)を通さなければ申請できません。受入企業が直接DS-2019を発行することはできず、スポンサー団体を介する仕組みです。
  2. プログラム申込みと審査:スポンサーによる面接、書類審査、英語力チェックを通過します。
  3. DS-2019の発行:スポンサーがSEVISに登録し、申請者にDS-2019を発行します。
  4. SEVIS I-901手数料の支払い:オンラインで支払い、領収書を保管します。
  5. DS-160の入力とMRV手数料の支払い:オンラインで申請書を作成し、ビザ申請手数料を納付します。
  6. 大使館・領事館での面接:東京・大阪・那覇・札幌の在日米国大使館・領事館で面接を受けます。2025年6月以降、F・M・Jカテゴリーの申請者にはSNSアカウントを「公開」に設定したうえでのソーシャルメディア審査が義務化されています。
  7. ビザ受領と渡米:DS-2019に記載された開始日の最大30日前から入国可能です。

費用と処理期間

2026年5月時点で確認できる主な費用は次のとおりです。

費用項目

金額(USD)

備考

DS-160 / MRVビザ申請手数料
$185
2026年時点
SEVIS I-901手数料
$220
多くのJ-1カテゴリー
SEVIS I-901手数料(軽減)
$35
Summer Work & TravelとCamp Counselorのみ
J-1免除申請(DS-3035)
$120
2年帰国義務の免除申請時のみ
スポンサー団体プログラム費
団体により異なる
別途、官公庁外の費用

米政府後援のJ-1(DS-2019のプログラム番号がG-1、G-2、G-3、G-7で始まるもの)は、MRV手数料および発給手数料が免除されます。フルブライト奨学生などが該当します。

2025年に通過した法律(H.R.1)で新設された$250の「Visa Integrity Fee」(退国後返金条件付き)はB、F、J、Hなど多くの非移民ビザが対象ですが、2026年2月時点で運用開始時期は未確定です。最新の運用状況は travel.state.gov で確認してください。

処理期間はカテゴリーと領事館の混雑状況により大きく変動します。スポンサー審査・DS-2019発行に数週間〜数か月、面接予約から発給まで数日〜数週間が一般的な目安です。

J-2帯同家族と2年帰国義務

J-2ビザ(配偶者・子)

J-1保持者の配偶者および21歳未満の未婚の子はJ-2ビザで帯同できます。J-2は別途SEVIS手数料は不要ですが、各自DS-2019(J-1スポンサーが発行)と$185のDS-160が必要です。J-2はEAD(労働許可)を取得すれば就労も可能です。

212(e):2年帰国義務とSkills List

J-1の中には、プログラム終了後に本国に2年間戻らないとH、L、永住権などへ切り替えられない「2年帰国義務(212(e))」が課されるケースがあります。対象となるのは主に次の場合です。

  • 米政府または本国政府からの資金援助を受けた者
  • 外国人医療大学院教育を受けた医師
  • 本国の専門人材リスト(Exchange Visitor Skills List)に記載される技能分野で研修・研究を行う者

2024年12月9日付の国務省告示(Public Notice 12555)により、Skills Listから中国、インド、ブラジル、韓国、サウジアラビア、トルコ、UAE、南アフリカなど37か国が削除され、改訂後のリスト対象は45か国に縮小しました。改訂は遡及適用され、リストから外れた国の国籍者は原則として2年帰国義務から解除されます。ただし、政府資金受給者および外国人医師は引き続き義務が適用されます。

日本の扱いについては、自身のDS-2019とビザに「Subject to 212(e)」表記があるかを必ず確認してください。

よくある落とし穴

  • カテゴリー誤選択:Intern対象なのにTraineeで申請してしまうケース。卒業から12か月を超えるとInternは使えません。
  • DS-7002の内容不備:Intern/Traineeでは具体的な学習目標、評価方法、監督者が明記されていないと不許可リスクが上がります。
  • 30日グレース期間中の就労:プログラム終了後30日間の出国準備期間中は就労できません。違反すると将来のビザ申請に影響します。
  • SNS公開設定の忘れ:2025年6月以降、F・M・J申請者にはSNSアカウントの公開設定が義務化されました。非公開のままだと面接通過が困難になります。
  • 入国日の前倒し過多:DS-2019開始日の30日以上前には入国できません。
  • 大統領布告10998の対象国確認漏れ:2026年1月1日発効の布告により、一部国籍者には新規J-1発給停止または入国禁止が課されています。最新の対象国リストは出発前にtravel.state.govで必ず確認してください。

よくある質問

Q. J-1ビザは延長できますか?

カテゴリーごとに最長期間が定められています。Au Pairは6か月、9か月、12か月の追加延長が可能、Research Scholarは5年枠内で延長できます。Summer Work and Travelは延長不可です。

Q. J-1からH-1Bや永住権に切り替えられますか?

2年帰国義務がかかっていない場合は通常可能です。義務がある場合は本国に2年戻るか、DS-3035による免除(Waiver、$120)を取得する必要があります。

Q. J-1ビザ中にアメリカ国外旅行はできますか?

DS-2019にスポンサーの「Travel Validation」サインがあれば短期の出国・再入国は可能です。

Q. F-1(学生ビザ)とJ-1のCollege and University Studentはどう違いますか?

J-1は奨学金や交換留学プログラム経由が前提で、スポンサーが必要、就労制限と帰国義務の可能性があります。F-1はより一般的な留学ビザで、CPT/OPT/STEM OPTといった就労オプションが用意されています。学生ビザ後のキャリア設計を考えるなら、STEM OPT延長の条件と申請手順も参考になります。

Q. アメリカ以外の英語圏での就労体験プログラムは?

イギリスのYMS Tier 5申請方法や、アイルランドワーホリ費用の解説記事で各国のオプションを比較できます。

Q. 2026年現在のJ-1発給状況は?

2022年は284,486件のJ-1ビザが発給され、承認率は88.8%でした(2023年時点)。2026年の最新統計は travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics で確認してください。

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