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オーストラリアサードビザ6ヶ月の指定業務条件と申請方法

最終更新日: 2026年5月21日

オーストラリアサードビザ6ヶ月の指定業務条件と申請方法

オーストラリアのサードワーキングホリデービザ(3年目のWHV)を取得するには、セカンドビザ保有中に「6ヶ月(179日)の指定業務(specified work)」を完了する必要があります。本記事では、対象業種、申請料、必要書類、よくある落とし穴まで、2026年時点の最新ルールに基づき整理します。

Last updated: May 21, 2026

サードワーホリビザの基本要件

オーストラリアのワーキングホリデー制度は2種類あり、それぞれサード(3年目)ビザの条件が以下のように定められています。

  • Working Holiday visa(subclass 417):日本を含む対象国民向け。年齢は18歳〜30歳(カナダ、フランス、アイルランド国籍者は18歳〜35歳)。現在または過去にセカンド417ビザを保有していたこと。
  • Work and Holiday visa(subclass 462):対象国が異なる別カテゴリ。年齢は18歳〜30歳。現在または過去にセカンド462ビザを保有していたこと。

日本国籍者は通常subclass 417の対象となります。いずれの場合も、サードビザ申請の核となるのが、セカンドビザ期間中に達成すべき179日(約6ヶ月)の指定業務です。なお、セカンドビザ取得時は88日(3ヶ月)でしたが、サードビザではその倍の期間が求められます。

また、申請にあたっては十分な滞在資金(一般的にAUD 5,000以上)の保有を証明できる必要があります。

「6ヶ月の指定業務」とは何か

指定業務(specified work)とは、オーストラリア政府が指定する産業・地域での有給かつ合法的な労働を指します。サードビザ申請にあたっては、合計179日分の労働実績を満たす必要があります。

ポイントは以下の通りです。

  • 雇用は合法的かつ有給であること。無給インターンや現金手渡しの違法雇用は算入できない。
  • 2025年4月5日付で、対象となる郵便番号リストが拡大され、山火事・洪水・サイクロンなどの自然災害被災地域が追加されました。自然災害復興のボランティア業務は例外として算入可能です。
  • ワーホリビザ全般にはビザ条件8547が付与され、原則として同一雇用主の下では最長6ヶ月までしか働けません(事前許可を得た場合を除く)。サードビザ要件達成のために雇用主を変えながら179日を積み上げる人も多くいます。
  • 各ビザ年度(セカンド、サード)につき、研修・就学は最長4ヶ月まで認められます。

対象となる指定業務(業種と地域)

サードビザの対象となる指定業務は、業種ごとに対象地域が異なります。

業種

対象地域

農業(収穫・梱包・プラント/アニマル・カルティベーション)
オーストラリア全土の指定郵便番号
食品加工
オーストラリア全土の指定郵便番号
健康・高齢者ケア・障害者ケア
オーストラリア全土の指定郵便番号
チャイルドケア
オーストラリア全土の指定郵便番号
観光・ホスピタリティ
北部オーストラリアおよびリモート/ベリーリモート地域
漁業・真珠採取
北部オーストラリア限定
林業
北部オーストラリア限定
建設
北部オーストラリア限定
鉱業
北部オーストラリア限定
自然災害復興業務
指定された被災地域

観光・ホスピタリティが指定業務として認められるのは2021年6月22日以降のルール変更によるもので、現在も継続適用されています。なお、内務省(Department of Home Affairs)はWHMプログラムにおいて、指定産業を支える業務であれば対象郵便番号内で柔軟に指定業務として認める運用を暫定的に行っています。

ビザ申請料と処理時間

2026年時点の費用と処理時間の目安は以下の通りです。

項目

内容

申請料(subclass 417)
AUD 670(2026年3月時点、以前のAUD 495から値上げ)
申請料(subclass 462)
AUD 670
3年分合計(ファースト+セカンド+サード)
AUD 2,010(AUD 670×3回)
申請方法
Department of Home AffairsのImmiAccountからオンライン申請
支払い方法
クレジットカード、PayPal等(サーチャージが適用される場合あり)
処理時間
90%のWork and Holiday visa申請が4ヶ月以内に処理

申請料は変動する可能性があるため、申請直前に必ず公式のVisa Pricing Tableを確認してください。複数の情報源で料金に幅があるため、確定額は公式サイトでの確認が不可欠です。

必要書類チェックリスト

指定業務の証明は、サードビザ申請の中で最も慎重に準備すべき部分です。以下の書類を、雇用先ごとに整理して保管しておきましょう。

  • パスポート(残存期間を確認)
  • セカンドビザの付与記録(grant notice)
  • 給与明細(payslips):労働日数・時間が読み取れるもの
  • 銀行明細:給与振込履歴を示すもの
  • 雇用契約書または出来高給合意書(piecework agreement)
  • グループ証明書または年次支払い概要(payment summary)
  • 税申告書(tax return)または所得証明
  • 雇用主からの推薦状(雇用期間、業務内容、勤務地の郵便番号を明記)
  • 滞在資金証明(一般にAUD 5,000以上)
  • 健康保険加入証明(推奨)

雇用主の推薦状には、勤務地の郵便番号と業務が指定業務に該当する旨を明記してもらうことが重要です。

申請手順

  1. 指定業務の完遂:セカンドビザ期間中に179日分の指定業務を完了する。雇用主ごとに証拠書類を都度収集しておく。
  2. ImmiAccountの準備:Department of Home Affairsの公式ImmiAccountにログインし、Third Working Holiday visa(417)またはThird Work and Holiday visa(462)の申請フォームを選択する。
  3. オンライン申請フォームの記入:個人情報、過去のビザ履歴、指定業務の詳細(雇用主名、期間、郵便番号、業務内容)を入力。
  4. 書類のアップロード:給与明細、銀行明細、雇用主推薦状などをスキャンしてアップロード。
  5. 申請料の支払い:AUD 670をクレジットカードまたはPayPalで支払う。
  6. 健康診断・指紋採取(必要な場合のみ):内務省から指示があれば対応する。
  7. ビザ付与の通知を待つ:90%の申請が4ヶ月以内に処理されるが、書類不備や繁忙期によってはそれ以上かかる場合もある。

申請はオーストラリア国内・国外どちらからでも可能ですが、ビザ付与時の所在地によって発効条件が変わるため、出入国計画と合わせて検討してください。

よくある落とし穴

  • 郵便番号の確認漏れ:同じ業種でも、勤務地の郵便番号が指定地域外であれば算入されません。雇用前に必ず内務省の郵便番号リストで確認しましょう。
  • 現金払いの仕事:給与明細や銀行記録が残らない雇用は179日にカウントできない可能性が高いです。
  • 同一雇用主の6ヶ月制限(条件8547):1人の雇用主の下で6ヶ月を超えて働く場合、事前許可が必要です。サードビザ要件の179日と混同しないよう注意。
  • 書類不備:雇用主の推薦状に郵便番号や業務内容の記載が不足しているケースが多発しています。
  • 年齢制限の見落とし:申請時点で30歳(特定国は35歳)を超えていないか確認。
  • 2024年7月1日以降のUK籍者扱い:UKパスポート保持者はセカンド/サード申請時に指定業務要件が免除されています。日本国籍者には適用されません。

FAQ

Q. ファーストビザ中に達成した88日はサードビザの179日にカウントされますか?
いいえ。サードビザの179日は、セカンドビザ保有中に達成した労働日数のみが対象です。

Q. 179日は連続している必要がありますか?
連続している必要はありません。複数の雇用主、複数の地域、複数の期間に分けても合計179日に達していれば問題ありません。

Q. パートタイム勤務でも算入されますか?
フルタイム換算で計算されます。例えば週20時間勤務の場合、フルタイム週38時間相当に按分されるため、179日分の労働量に到達するには実カレンダー日数より長くかかります。

Q. 自然災害復興のボランティア活動は本当に算入できますか?
2025年4月5日以降、指定された被災地域での復興業務は、有給の指定業務の例外として算入可能とされています。具体的な郵便番号と業務内容は内務省で確認してください。

Q. サードビザの後にフォースビザはありますか?
現行制度では3年目までです。長期滞在を希望する場合は、就労ビザ(subclass 482など)や永住権ルートへの切り替えを検討する必要があります。

関連リンク

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